情報の収録基準と運営方針
最終更新日: 2026-10-25
このページでは、当サイトがどの情報を、どの出典に基づいて、どのような基準で掲載しているかを説明します。
1. 当サイトの位置づけ
当サイトは、中小企業が給与計算・労務手続きを外部に委託するか、勤怠・給与・労務のシステムで社内で行うかを判断するための実務情報を、公開情報に基づいて整理・提供する情報メディアです。運営者は YDAIコンサルティング株式会社です。現時点では次のことを行っていません。
- 社会保険・労働保険の手続の代行 — 当社は社会保険労務士および社会保険労務士法人ではありません。社会保険労務士法第2条第1項第1号(労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成)、第1号の2(申請書等の提出に関する手続の代行)、第1号の3(申請・届出・報告等についての代理=事務代理)に掲げられた事務を、当社が行うことはありません。同法第27条は、社会保険労務士または社会保険労務士法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て同法第2条第1項第1号から第2号までの事務を業として行うことを制限しています(他の法律に別段の定めがある場合、および政令で定める業務に付随して行う場合を除きます)。
- 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成の受託 — 同法第2条第1項第2号に掲げる事務を、当社が報酬を得て業として行うことはありません。
- 個別の労務相談・指導 — 従業員の処遇、就業規則、労働時間の運用、個別の社会保険の適用判断など、個別の事案についてのご相談・ご指導はお受けしていません。
- 個別の事案について、社会保険労務士法上の該当性を判断すること — どこまでが給与計算の委託で、どこからが同法第2条第1項各号の事務に当たるかは、委託する業務の範囲によって変わります。当サイトは条文の区分と、発注前に委託先へ確認していただく項目をお示しするもので、特定の業務・特定の事業者について適法・違法の判断は行いません。
- 税務代理・税務書類の作成・税務相談 — 年末調整、源泉徴収、個人住民税の特別徴収については制度の仕組みを解説しますが、個別の税務の判断は行いません。これらの手続の根拠となる所得税法・地方税法は、社会保険労務士法別表第一に掲げる労働社会保険諸法令には含まれていません。
- 委託先の紹介・あっせん、見積の取りまとめ、お問い合わせ内容の掲載企業への取次ぎ — 現時点では一括見積・見積依頼フォーム・比較データベースを設けていません。お問い合わせは当社が受け取り、掲載企業を含む第三者へ取り次ぐことはしていません。委託の契約は、お客様と各事業者との直接のご契約です。
- 掲載する事業者の登録・資格の保有状況を、当社が判定・保証すること — 社会保険労務士・社会保険労務士法人については、登録を確認できた事務所について、確認の基準日と出典の名簿を示して掲載します。給与計算を受託する一般の事業者(社会保険労務士でない法人)については、許認可や公的な名簿が存在しないため、「許可あり」「登録済み」と受け取られる表示はしません。
- 従業員個人の給与データ・個人番号(マイナンバー)の取得 — お問い合わせフォームでお尋ねするのは、会社名・ご担当者名・ご連絡先・ご相談の種別に限ります。
当社は、「社会保険労務士」「社労士」およびこれらと紛らわしい名称を、サイト名・ロゴ・著者/監修の表記・連載名に用いません(社会保険労務士法第26条)。記事の中で社会保険労務士・社会保険労務士法人について述べる場合は、第三者の事業者としてその旨が分かるように記載します。
掲載料・送客手数料の取扱いは「5. 収益源と、表示への影響」に記載しています。将来これらを開始する場合は、開始前に本ページを更新し、法令上必要な手続きを完了したうえで実施します。
2. 掲載している情報の範囲と出典
| 情報 | 収録範囲 | 主な出典 |
|---|---|---|
| 被用者保険(健康保険・厚生年金保険)の適用拡大 | 短時間労働者の加入の要件(所定労働時間・学生の区分)、報酬月額8.8万円以上という賃金要件が2026年10月1日に撤廃されたこと、企業規模の要件が段階的に引き下げられ2035年10月1日に終了することと各段階の時期・人数。2032年10月1日・2035年10月1日の時点の条文は、読み替えの規定で定まる形のため、読み替えの表の文言を根拠にしています。最低賃金法第7条の減額の特例の許可を受けた方についての別の定め(当分の間)は、附則に置かれています | 健康保険法/厚生年金保険法(e-Gov法令検索)/厚生労働省「社会保険の適用拡大特設サイト」/日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」 |
| 社会保険の届出の期限・対象・様式 | 資格取得届、資格喪失届、算定基礎届(定時決定)、月額変更届(随時改定)、賞与支払届、事業主の氏名等の変更の届出、代理人の選任の届出。電子申請が義務となる法人の範囲の細目は扱いません | 健康保険法施行規則/厚生年金保険法施行規則(e-Gov法令検索)/日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」/日本年金機構「標準報酬月額の定時決定」 |
| 労働基準法の賃金・帳簿・休暇の法定実務 | 賃金の支払(通貨払いの原則と資金移動業者の口座への支払)、時間外・休日・深夜の割増賃金、労働者名簿・賃金台帳の記載事項、記録の保存(本則は5年、当分の間は3年)、年次有給休暇の年5日の取得義務と年次有給休暇管理簿、36協定の届出。「法定三帳簿」は通称で、出勤簿という帳簿名は条文にありません | 労働基準法/労働基準法施行規則(e-Gov法令検索) |
| 社会保険労務士の業務の区分と業務の制限 | 第2条第1項の各号の業務の区分、第27条の業務の制限とそのただし書、第26条の名称の使用制限、別表第一に掲げる労働社会保険諸法令の範囲、施行令第2条が定める例外(公認会計士・税理士の業務)。給与計算の受託が同法第2条第1項第2号に当たるかどうかの解釈は示しません | 社会保険労務士法/社会保険労務士法施行令(e-Gov法令検索) |
| 年末調整・源泉徴収と個人住民税の特別徴収 | 年末調整、給与所得者の扶養控除等申告書、源泉徴収義務、給与所得に係る個人住民税の特別徴収と特別徴収義務者の指定、納入の義務。申告書の電子化の要件・納期の特例の細目は扱いません | 所得税法(e-Gov法令検索) |
| 産前産後休業・育児休業中の社会保険料の免除 | 育児休業等期間中・産前産後休業期間中の保険料の免除の根拠と対象。育児・介護休業法そのもの(休業の取得要件・事業主の義務)は扱いません | 健康保険法/厚生年金保険法(e-Gov法令検索) |
| 給与計算・労務の外注と勤怠・給与・労務システムの料金 | 各社が自社サイトで公開している料金(基本料金、課金の単位、最低利用人数、初期費用、税の区分)を、出典と取得日を示して引用します。費用の内訳の構造と、条件をそろえて比べる方法を示すもので、外注料金の相場や1人あたりの単価を当サイトが断定することはしません | 各社の公式サイトの公開料金ページ(新潟給与計算センター「給与計算代行業務の料金表」/社会保険労務士法人東京労務「給与計算業務契約の委託料」/IKP税理士法人「年末調整アウトソーシング」/マネーフォワード「クラウド勤怠料金」「クラウド給与料金」「勤怠データのCSV取込ガイド」/freee「freee人事労務」) |
| 社会保険労務士・社会保険労務士法人の登録の確認(比較データベース) | 現時点では比較データベースを設けていません。開始する際は、登録を確認できた事務所について「◯年◯月◯日時点の◯◯(出典)に基づく」形式で表示し、掲載情報を半期ごとに再照合します | 社会保険労務士名簿(全国社会保険労務士会連合会)/各都道府県社会保険労務士会の会員名簿・検索/全国社会保険労務士会連合会「社会保険労務士を探す」 |
| 給与計算を受託する一般の事業者(社会保険労務士でない法人)の情報 | 各社が公開している情報と取得日に基づいて掲載します。この分野に許認可や公的な名簿はないため、「許可あり」「登録済み」と受け取られる表示はしません。かわりに、社会保険労務士との連携の体制、情報の管理(プライバシーマーク・ISMS 等)、委託契約で定める業務の範囲、再委託の有無を確認の項目としてお示しします | 各社の公式サイト |
- 各記事・各データには出典と確認日を記載します。法令の記述には根拠となる条・項・号の番号を記載します。
- 当社が独自に計算した数値は「当社算出」と明記し、計算の元になった数値と出典を併記します。
- 法令の条文は e-Gov 法令検索(法令API)で版を特定して確認しています。改正の施行日をまたぐ記述には、どの時点の版に基づくかを併記します。
- 出典は定期的に再確認します(法令=四半期ごと、および施行日の到来時/各社の公開料金=記事の更新時に取得日を更新/掲載情報の再照合=半期ごと)。
- 「106万円の壁」「年収の壁」は法令上の用語ではありません。本文は制度の用語(賃金の要件・企業規模の要件)で記載し、社会保険の要件と、税の扶養控除・配偶者特別控除の所得の要件を混ぜて説明することはしません。
- 法令・制度は改正されます。当サイトは制度情報を定期的に見直していますが、重要な判断の前には必ず所管省庁等の最新の一次情報をご確認ください。
3. 記事・情報の並び順の考え方
- 記事一覧の並び順は、公開日・更新日を基準としています。掲載料・広告費によって並び順を変えることはしていません。
- 「おすすめ」「選び方」として示す内容は、出典を示せる客観的な事実を根拠とし、その根拠を当該記事内に明記します。
4. 会社・サービスに関する記載
- 公的機関・業界団体が公開している情報など、公開情報を出典と基準日を示して紹介します。
- 個々の会社の許認可・資格の保有状況について、当社が判定・保証することはありません。
- 特定の会社・サービスを取り上げる記事では、その選定理由を記事内に記載します。
- 当サイトの運営会社は、事業者向けの業務システムも提供しています。掲載する事業者にその利用企業が含まれる場合がありますが、契約の有無を掲載の可否・表示順位に反映しません。
5. 収益源と、表示への影響
- 当サイトは現時点で、第三者の事業者から掲載料・送客手数料・紹介料を受け取る掲載枠を設けていません(2026年10月時点)。
- 記事で取り上げる製品・サービス・事業者は、各社・各機関が公開している情報を出典と取得日を示して紹介するもので、当社が対価を受けて順位づけ・推奨しているものではありません。
- 記事一覧の並び順は、公開日・更新日を基準としています。掲載料・広告費によって並び順を変えることはしていません。
- 将来、広告・タイアップ記事・有料掲載・送客手数料を開始する場合は、該当する記事・枠に「PR」または「広告」と明示し、対価が表示順位に影響するかどうかを本ページに追記します。
- 当社(YDAIコンサルティング株式会社)が提供する他のサービスへ誘導する場合は、当社のサービスであることが分かるように表示します。
6. 訂正のご連絡
掲載内容に誤りや古い情報を見つけられた場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認のうえ、速やかに対応します。訂正した場合は、該当ページに訂正内容と訂正日を記載します。
7. 運営者
YDAIコンサルティング株式会社
著者・監修: 依田尚人(YDAIコンサルティング株式会社 代表)